1.会員種類及び資格
・法人会員:本会の目的に賛同し入会した、山東省に縁故がある法人又は団体。
・個人会員:本会の目的に賛同し入会した、山東省に縁故がある企業経営者及び両国間の文化・経済交流活動に従事している個人。
・賛助会員:本会の目的に賛同し、その維持を賛助する法人又は団体、企業経営者。

2.会員資格の取得
本会の会員になろうとする者は、本会が定める入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。承認の通知は事務局より行う。

3.入会必要書類一覧
①入会申込書(法人個人)1部(本会指定用紙)
②現在事項全部証明書 1部(地方法務局発行、3か月以内のもの)
③会社案内パンフレット1部
④代表者履歴書 1部(書式自由)
*個人会員の場合、入会申請書、履歴書が必要。

4.入会までの流れ
①申請書類提出:上記必要書類をinfo@jpsd.jp までメールでお送りください。
②会員資格審査:本会理事会の承認を受け、結果を申請者に通知する。
③入会金納付:適格と認定された場合、申請者により入会金を本会指定口座に振込。
 *本会の入会金の金額は下記の通りである。
 法人会員:入会金30,000円
 個人会員:入会金5,000円
 賛助会員:入会金50,000円、他に賛助金1口50,000円、上限なし

5.会員の権利
会員は本会の事業活動に優先的に参加する権利を有する。
①法人会員:当該法人に所属する者が複数、本会の事業活動に参加することができる。
②個人会員:当該会員本人に限り、本会の事業活動に参加することができる。

6.会費
会員は会費を納める義務がある。
①本会の事業活動参加する場合、都度参加会費を徴収する。
②特別の事情が生じた場合、総会の決議を経て会員から臨時会費を徴収することがある。
③会費の金額及び納入方法並びにそれらの変更については、総会においてこれを定める。
④既に納入した会費は、返還しないものとする。

7.暴力団等反社会的勢力の排除
会員は、法人会員の場合法人会社の代表者あるいは実質的に経営権を有する者、次の各号のいずれか一つ該当する場合、何らの通告を要さずに、会員資格を自動的失うこととする。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という。)に属すると認められるとき
②反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
③反社会的勢力を利用していると認められるとき
④反社会的勢力に対して資金などを提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑥自ら又は第三者を利用して、相手方又は相手方の関係者に対し、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動をし、若しくは暴力を用いる行為、風説を流布し、偽計若しくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、若しくは相手方の業務を妨害する行為、又はこれらに準ずる行為に及んだとき

8.会員資格の喪失
会員は次の事由によって資格を喪失する。
①退会したとき
②除名されたとき
③死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき
④会員である法人が解散したとき
⑤総会員の同意があるとき

9.退会
会員は、退会しようとするときは会長に別に定める退会届を提出し、理事会の承認を受け退会する。

10.除名
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議により当該会員を除名する。
①違法行為を始め、本会の名誉を毀損し又はこの定款に反する行為のあったとき
②入会金・会費を1年以上滞納したとき
③その他会員として適当でないと認められたとき
④前項第1号及び第3号の規定に該当して会員を除名する場合は、除名の決議を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。
⑤除名された会員に対し、会費納入義務を完遂するまでは、毎年請求を行う

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